個人情報取扱規程

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個人情報開示等手続規程

個人情報取扱規程

個人情報開示等手続規程

当クリニックが保有する個人情報のうち、保有個人データに関する開示等手続につき、以下のとおりに定めます。

(目的)第1条

この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)により、
当クリニックが保有する個人データにつき、本人から開示、訂正、追加又は削除、及び利用停止、
消去又は第三者提供の停止を求められた場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報開示請求書の提出)第2条

個人情報保護法第33条に基づき開示請求をしようとする者に対しては、
「個人情報開示請求書」(第1号様式)を当クリニックの個人情報保護責任者宛てに提出させるものとする。

2 個人情報開示請求をできる者は、本人及び以下の代理人に限定される。

  • ⑴ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • ⑵ 本人による委任状(本人の実印が押印された委任状に限る。)を受けた代理人
  • ⑶ 死者である本人の相続人・法定代理人等

(受付窓口)第3条

個人情報の開示にかかる請求、照会、苦情等を受け付ける窓口は、下記のとおりとする。


当クリニック院長 石岡充彬

(本人確認)第4条

個人情報開示請求書の提出に当たっては、それを受け付ける当クリニック担当者は、次に掲げる書類のいずれかの原本の提示を受け、
その記載と、当クリニックが保有する個人データを照合し、開示請求対象者の特定を行うものとする。

  • ⑴ 運転免許証
  • ⑵ 旅券(パスポート)
  • ⑶ 健康保険の被保険者証
  • ⑷ 年金手帳
  • ⑸ 在留カード
  • ⑹ 個人番号カード
  • ⑺ 前6号に掲げるもののほか、個人情報保護責任者が認める書類

(代理人の資格確認)第5条

代理人による請求の場合、前条の開示請求対象者の特定に加えて、次に掲げる書類のいずれかであって代理人の氏名及び住所が記載されているもの
又は戸籍謄本その他請求資格を有することを証明する書類(法定代理人による請求の場合に限る。)により、代理人の資格を確認するものとする。

  • ⑴ 戸籍全部事項証明書
  • ⑵ 委任状(本人の実印で押印)と本人の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
  • ⑶ 前2号に掲げるもののほか、当クリニックの個人情報保護責任者が認める書類

(個人情報開示請求の手数料)第6条

個人情報開示請求の手数料は、5,500円(基本手数料)とする。ただし、開示する資料が10枚を超える場合には、別途1枚につき550円(追加手数料)を徴収するものとする。

2 基本手数料および追加手数料については、現金払い、又は口座振込み(振込手数料は開示請求者の負担とする。)、その他当クリニックの個人情報保護責任者が認める方法により徴収する。

(個人情報非開示決定通知書等)第7条

個人情報保護法第33条2項但書に基づき、個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をした場合には、「個人情報非開示決定通知書」(第2号様式及び第3号様式)にて、本人に通知する。

2 前項の場合、当クリニックの担当者は、個人情報保護責任者と相談のうえ、非開示とした理由を合理的な範囲において本人に伝えるようにする。

(個人情報の開示の実施等)第8条

個人情報の開示を行う場合には、個人情報開示通知書及び開示書類を、配達証明付きの本人限定受取郵便にて、本人の住所宛てに送付することにより行う。なお、代理人による申請の場合にも、上記方法にて本人宛てに送付するものとする。

(未成年者の確認書の提出)第9条

未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、当該未成年者が満15歳に達しているときは、当クリニックの個人情報保護責任者が別途定める本人の意思を確認する必要がある情報を開示する場合には、当該未成年者に開示についての「個人情報開示請求確認通知書」(第4号様式)の提出を求めるものとする。

(個人情報訂正等請求書の提出)第10条

個人情報保護法第34条1項に基づき訂正、追加、又は削除の請求(以下「訂正等請求」という。)をしようとする者は、「個人情報訂正等請求書」(第5号様式)を当クリニックの個人情報保護責任者宛てに提出させるものとする。

(訂正等受付窓口)第11条

個人情報の訂正等を受け付ける窓口は、下記のとおりとする。


当クリニック受付

(個人情報訂正等請求者の確認等)第12条

個人情報訂正等請求者の確認などについては、第4条の規定を準用する。

(個人情報訂正等請求の事実調査)第13条

個人情報訂正等請求がなされた場合には、当クリニックの担当部署は、速やかに個人情報訂正等請求書記載の事実につき調査をし、事実関係を確認するものとする。

(個人情報訂正等決定通知書等)第14条

前条の調査の結果、事実に反していない場合、その他利用目的の達成のため訂正等請求に応じる必要がないと判断した場合には、個人情報保護責任者と協議のうえ、当クリニックとしての最終判断を行うものとする。

2 前項に基づき、訂正等に応じる必要がないと判断された場合には、個人情報保護法第34条3項に基づき、「個人情報訂正等決定通知書」(第6号様式)にて、本人に通知する。その場合、当クリニックの担当者は、個人情報保護責任者と相談のうえ、非対応とした理由を合理的な範囲で本人に伝えるものとする。

(個人情報利用停止等請求書の提出)第16条

個人情報保護法第35条に基づき利用停止、消去、又は第三者提供の停止の請求をしようとする者は、「個人情報利用停止等請求書」(第8号様式)を提出するものとする。

(利用停止等受付窓口)第17条

個人情報の利用停止等を受け付ける窓口は、下記のとおりとする。


当クリニック受付

(個人情報利用停止等請求者の確認等)第18条

個人情報利用停止等請求者の確認などについては、第4条の規定を準用する。

(個人情報利用停止等請求の事実調査)第19条

個人情報利用停止等請求がなされた場合には、担当部署は、速やかに個人情報利用停止等請求書に記載の当クリニックの違反の事実につき調査をし、事実関係を確認するものとする。

(個人情報利用停止等決定通知書等)第20条

前条の調査の結果、当クリニックに違反事実がないことが明らかになった場合には、個人情報保護責任者と協議のうえ、当クリニックとしての最終判断を行うものとする。

2 前項に基づき、利用停止等に応じるか又は応じないかの最終判断がされた場合には、個人情報保護法第35条7項に基づき、「個人情報利用停止等決定通知書」(第9号様式)にて、本人に通知する。なお、利用停止等に応じないとした場合(請求内容どおりの対応の一部を行わない場合を含みます。)には、個人情報保護責任者と相談のうえ、非対応とした理由を合理的な範囲で本人に伝えるようにする。

(個人情報の利用停止等の実施)第21条

個人情報利用停止等決定通知書の通知を行う場合には、同通知書を配達証明付きの本人限定受取郵便にて、本人の住所宛てに送付することにより行う。なお、代理人による申請の場合にも、上記方法にて本人宛てに送付するものとする。

(規程の改廃)第22条

この規程の改廃は、当クリニックの個人情報保護責任者が起案し、院長の承認を要するものとする。

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